親御さんの介護が必要になったとき、「住み慣れた自宅で、安全に暮らしてほしい」と願うのは自然なことです。
しかし、家の中のちょっとした段差や使いにくい設備が、大きな負担や事故の原因になることも少なくありません。
そんなときに役立つのが介護リフォームですが、費用面が心配な方も多いでしょう。
実は、介護を目的としたリフォームの多くは、公的な補助金制度の対象となります。
この記事では、介護リフォームで最も広く利用されている介護保険の補助金制度について、その条件から対象となる工事、具体的な申請の流れまで、専門家が分かりやすく解説します。
介護リフォームで使える補助金とは?介護保険の「住宅改修費支給制度」

介護リフォームで利用できる補助金として最も代表的なものが、介護保険制度における「住宅改修費支給制度」です。
これは、要支援・要介護認定を受けた方が、自立した生活を送れるように、また介護者の負担を軽減するために、自宅の小規模な改修費用の一部を補助する制度です。
手すりの設置や段差の解消といった改修を行うことで、転倒などの事故を防ぎ、ご本人もご家族も安心して暮らせる住環境を整えることを目的としています。
(参考:厚生労働省 介護保険における住宅改修)
補助金を受け取るための3つの必須条件

この住宅改修費支給制度を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1 要支援1・要介護1以上の認定を受けている
まず大前提として、リフォームを行う住宅にお住まいの方が、市区町村から「要支援1・2」または「要介護1~5」のいずれかの認定を受けている必要があります。
まだ認定を受けていない場合は、お住まいの地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口で申請手続きを行いましょう。
条件2 被保険者証の住所に実際に居住している
補助金の対象となる住宅は、申請者の「介護保険被保険者証」に記載されている住所と一致している必要があります。
また、住民票があるだけでなく、実際にその住宅で生活していることが条件です。
条件3 福祉施設や病院に入院・入所中でない
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設などに入所中の場合や、病院に長期入院している場合は、原則としてこの制度を利用できません。
あくまで在宅での生活を支援するための制度だからです。
支給額は最大18万円!自己負担割合と具体的な計算例

介護保険の住宅改修で支給される補助金額の上限は20万円です。
ただし、工事費用の全額が支給されるわけではなく、所得に応じて1割から3割の自己負担が発生します。
例えば、自己負担が1割の方の場合、最大で18万円が支給される計算になります。この支給上限額20万円は、1人あたり一生涯での金額です。
具体的な計算方法を見てみましょう。
もしリフォーム費用がちょうど20万円で、自己負担割合が1割だった場合、自己負担額は2万円となり、残りの18万円が介護保険から支給されます。
もしリフォーム費用が30万円かかった場合、上限の20万円までが補助の対象となり、自己負担額は2万円(20万円の1割)+対象外の10万円=合計12万円となります。
この介護保険住宅改修費の負担割合は、お持ちの「介護保険負担割合証」で確認できますので、申請前に必ずチェックしておきましょう。
一度の改修で20万円を使い切らなかった場合、残りの枠は次のリフォームで利用することも可能です。
【一覧】補助金の対象となる6種類の工事と場所別のリフォーム費用相場
どのようなリフォームでも対象になるわけではありません。
制度で定められた工事内容と、実際の費用相場を確認しましょう。
介護保険の対象となる6つの工事種類
介護保険の住宅改修費支給制度では、対象となる工事が明確に定められています。
やみくもにリフォームしても補助金の対象外となる可能性があるため、以下の6つの工事種類を必ず確認してください。
- 手すりの取り付け
廊下やトイレ、浴室、玄関など、転倒の危険がある場所や立ち座りの動作が必要な場所への設置が対象です。 - 段差の解消
敷居の撤去やスロープの設置、浴室の床のかさ上げなど、住戸内の段差をなくす工事です。 - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
畳をフローリングに変更したり、浴室の滑りにくい床材に変更したりする工事が該当します。 - 引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸やアコーディオンカーテンなど、開閉しやすい扉への交換が対象です。 - 洋式便器等への便器の取替え
和式トイレから洋式トイレへの交換や、既存の洋式トイレを暖房・洗浄機能付きのものへ交換する工事が含まれます。 - その他これらの各工事に付帯して必要となる工事
壁の下地補強や給排水設備工事、ドアの交換に伴う壁や柱の改修などがこれにあたります。
これらの工事が福祉リフォームの中心となります。
【場所別】具体的なリフォーム内容と費用相場
住宅のバリアフリー化に適した介護リフォームの代表例と費用相場は次の通りです。
リフォームに必要な費用はリフォーム前の住宅の状態によって、大きく異なります。
玄関・アプローチ
これまで問題がなかった玄関の出入りも、手足が不自由な状態になればスロープの設置や段差の軽減を考える必要が出てきます。
また、開き戸を引き戸に変えると、車椅子でも出入りしやすくなります。
- 手すりの設置 5万円〜
- 玄関スロープの設置 2万円〜
- 玄関ベンチの設置 2万円〜
- 開き戸を引き戸に変更 10万円〜
トイレ
トイレは立つ・座るの動作を狭い空間で行うため、手足が不自由な方にとって使いにくい設備です。
また、トイレの介助が必要になった時には、2人が入れるような余裕があるスペースが必要になるでしょう。
- 便座の交換 5万円〜
- 便器の交換 10万円〜
- 内装を含めた全面リフォーム 20万円〜
- 和式トイレを洋式トイレに変更 40万円〜
浴室
介護リフォームをしていない浴室には、非常に多くの危険が潜んでいます。
濡れた床で滑って転倒したり、寒暖差によるヒートショックが発生したりする可能性もあります。
- 段差の解消 20万円〜
- 床材の変更 5万円〜
- 浴室スペースの拡張 35万円〜
- 手すりの設置 3万円〜
階段・廊下
階段は住宅の中でも転倒の可能性が多い箇所であり、適切な手すりの設置が欠かせません。
特に昔ながらの角度が急な階段は、リフォームを検討する必要があります。
- 手すりの設置 10万円〜
- 階段の勾配の調節 25万円〜
- 階段昇降機の取り付け 30万円〜
【7ステップで解説】補助金の申請から受給までの流れ
補助金を受け取るには、正しい手順で申請を進めることが不可欠です。
ここでは、一般的な7つのステップを解説します。
ステップ1 ケアマネジャー等への相談とプラン作成
まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに「住宅改修をしたい」と相談します。
専門家が身体の状況や住まいの環境を確認し、どのような改修が必要かアドバイスをくれたり、リフォームのプラン作成を手伝ってくれたりします。
ステップ2 リフォーム業者の選定と見積もり依頼
ケアマネジャーと相談して決めた改修プランに基づき、リフォーム業者を探します。
介護リフォームの実績が豊富な業者を選ぶのが安心です。
複数の業者から見積もりを取り、内容や費用を比較検討しましょう。
ステップ3 市区町村への事前申請【最重要】
リフォーム業者が決まったら、工事を始める前に、必要な書類を市区町村の窓口へ提出します。
これを「事前申請」と呼びます。
主に以下の書類が必要です。
- 申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 工事費見積書
- 改修前の日付入り写真
- 改修後の完成予定図(簡単な図面など)
特に「理由書」は、なぜその改修が必要なのかを専門的な視点から証明する重要な書類です。
ステップ4 自治体からの承認と工事開始
提出した書類が審査され、内容に問題がなければ市区町村から承認の通知が届きます。
この承認通知を受け取ってから、リフォーム業者と正式に契約し、工事を開始します。
ステップ5 工事完了と費用の支払い
工事が完了したら、まずはリフォーム業者へ工事費用を全額支払います。
このとき受け取る領収書は、次のステップで必要になるので大切に保管してください。
ステップ6 市区町村への支給申請(事後申請)
工事が完了したことを報告し、補助金の支給を申請します。
主に以下の書類を提出します。
- 住宅改修費支給申請書
- 工事費用の領収書
- 工事費内訳書
- 改修後の日付入り写真
ステップ7 補助金の受領
提出書類が審査され、工事内容が承認されると、指定した口座に補助金が振り込まれます。
これで一連の手続きは完了です。
申請前に知っておきたい3つの注意点
手続きで失敗しないために、特に重要な3つの注意点を確認しておきましょう。
注意点1 必ず「工事着工前」に申請する
介護保険の住宅改修を利用する上で、最も重要な注意点が必ず工事を始める前に市区町村へ事前申請を行うことです。
良かれと思って先に工事を済ませてしまい、後から申請しても補助金は一切支給されません。
これは「住宅改修の認定前」つまり、市区町村から「この工事内容で補助金を支給します」という承認を得る前に着工してはいけない、というルールです。
承認が下りるまでの期間は自治体によって異なりますので、リフォームを検討し始めたら、なるべく早くケアマネジャーに相談し、住宅改修の申請準備を進めることが大切です。
注意点2 賃貸住宅はオーナーの承諾が必須
この制度は持ち家だけでなく、賃貸住宅(マンションやアパート)にお住まいの場合でも利用できます。
ただし、その際には必ず住宅の所有者(大家さんや管理会社)から工事の承諾を得る必要があります。
手すりの設置など、壁に穴を開ける工事が多いため、所有者の許可なく工事を進めることはできません。
申請の際に、所有者の承諾書を提出書類の一部として義務付けている自治体も多くあります。
事前に承諾書の見本などを確認し、早めに大家さんに相談することが、マンションでの住宅改修をスムーズに進めるための鍵となります。
注意点3 引っ越しや要介護度の3段階上昇で再度利用できる
支給上限額20万円は原則として1人1住宅につき一生涯に一度ですが、例外的に再度利用できるケースがあります。
それが「転居」と「要介護度の著しい上昇」です。
まず、リフォームを行った住宅から別の住所へ引っ越した場合は、支給上限額がリセットされ、新しい住宅で再度20万円までの補助金を利用できます。
また、初めて住宅改修を利用した時よりも要介護度が3段階以上上がった場合(例 要支援1→要介護3)も、再度20万円までの枠が利用可能になります。
この特例により、「住宅改修 介護保険 2回目」の申請が可能となり、身体状況の変化に合わせた追加のリフォームに対応できます。
国の制度と併用できる?市区町村独自の助成金制度も確認しよう
介護保険の住宅改修費とは別に、地方自治体が独自に設けている助成金制度もあります。
これらの制度は、介護保険の対象とならないリフォーム費用を補助したり、所得制限を緩和したりするなど、自治体ごとに特色があります。
例えば、広島市の「高齢者等住宅改修費補助」のように、介護保険とは別に独自の補助制度を設けている場合があります。
また、東京都世田谷区では、区独自の「高齢者自立支援住宅改修給付」があり、所定の要件を満たせば介護保険の住宅改修と合わせて利用できる場合があります。
ただし、これらの助成金は介護保険との併用ができない場合や、所得制限が設けられていることも多いため、必ずお住まいの市区町村の高齢者福祉担当窓口や公式ウェブサイトで確認しましょう。
「(お住まいの市区町村名) 高齢者 住宅改修 補助」といったキーワードで検索してみるのもおすすめです。
まとめ
ご家族の介護のためのリフォームには、介護保険の「住宅改修費支給制度」を活用することで、経済的な負担を大きく軽減できます。
- 対象者 要支援・要介護認定を受けている方
- 支給額 上限20万円(自己負担1〜3割)
- 対象工事 手すり設置や段差解消など6種類
- 注意点 必ず「工事前」の申請が必要
まずは担当のケアマネジャーに相談することから始め、正しい手順で申請を進めましょう。
家族みんなが安心して快適に暮らせる住まいを実現するために、この記事がお役に立てば幸いです。
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