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相続した不動産を売却する流れは?必要書類や税額、分割について解説

  • 作成日:2024/11/08
  • 更新日:2026/02/27
  • 編集者:山根木材メディア編集部
相続した不動産を売却する流れは?必要書類や税額、分割について解説

相続不動産売却の全体手順とフェーズ別必要書類

相続登記に必要な遺産分割協議書と戸籍謄本

相続した不動産を売却するには、まず亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義変更を行う「相続登記」が必須です。
この手続きを行わないと、法的な所有者として不動産を売却することはできません。
手続きは管轄の法務局で行いますが、その際に必要となるのが遺産分割協議書戸籍謄本などの重要な書類です。
遺産分割協議書は、誰がその不動産を相続して売却するのか、あるいは売却代金をどのように分けるのか(換価分割)を相続人全員で話し合い、合意した内容をまとめた書類です。
作成には相続人全員の合意に基づく実印による押印と、印鑑証明書の添付が厳格に求められます。

また、法定相続人が誰であるかを客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を役所で取得しなければなりません。
さらに、不動産を新しく相続する人の現在の住所を証明する住民票も必要となります。
これらの書類の収集には予想以上に手間と時間がかかることが多いため、不動産相続後の売却手続きをスムーズに進めるためには、早めに役所へ足を運ぶか、郵送での取り寄せを手配しておくことをおすすめします。
すべての書類が揃って初めて、自分名義での売却活動をスタートできる状態になります。

査定依頼と媒介契約に必要な登記簿謄本と公図

名義変更が無事に完了したら、不動産会社に物件の査定を依頼し、売却活動を任せるための「媒介契約」を結ぶステップへと進みます。
この準備段階で手元に用意しておきたいのが、対象となる不動産の正確な情報を示す登記簿謄本公図などの書類です。
登記簿謄本は法務局で誰でも取得できる公的な証明書であり、土地や建物の正確な面積、現在の所有者名義、住宅ローンの抵当権などの権利関係が詳細に記載されています。
査定を依頼する際、不動産会社はこの情報を基にして市場価格を算出するため、最新のものを手元に用意しておくと話が非常にスムーズに進みます。
また、土地の形状や隣地との境界関係を視覚的に把握するための公図や、もし保管されていれば地積測量図建物図面なども査定の精度を高めるために大いに役立ちます。

さらに、毎年春に役所から送られてくる固定資産税納税通知書固定資産評価証明書も、年間の維持費や税金の目安を不動産会社が把握するために重要な資料となります。
不動産売却に必要な書類として、これらを購入当時のパンフレットや重要事項説明書などと一緒にまとめておきましょう。
不動産会社との媒介契約を締結する際に物件の魅力を正確に伝えることができ、結果としてより良い条件での売却につながりやすくなります。

売買契約と引き渡しに必要な本人確認書類と登記識別情報

購入希望者が見つかり、売却価格や引き渡し時期などの条件で合意に至ると、いよいよ売買契約の締結と、物件の引き渡し(決済)という取引の最終段階を迎えます。
この重要な場面では、売主として確実に用意すべき不動産売買の必要書類がいくつか存在します。
まず絶対に欠かせないのが、売主本人の意思による契約であることを証明するための本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、発行から3ヶ月以内の新しい印鑑証明書、そして実印です。
これらは契約書への署名捺印や、司法書士が行う所有権移転登記の手続きにおいて、なりすましを防ぐために厳格に確認されます。
また、物件の真の所有者であることを証明する登記識別情報(昔の権利証や登記済証にあたるもの)も、引き渡し時に買主側へ所有権を移すために必須となる書類です。

万が一これを紛失している場合は、司法書士による本人確認情報の作成など特別な代替手続きが必要となり、数万円の追加費用と余分な時間がかかるため、事前に必ず保管場所を確認しておきましょう。
引き渡し当日は、買主から売却代金の残金を受け取ると同時に、物件の鍵や建物の取扱説明書、マンションの場合は管理規約などをすべて引き渡します。
これで不動産売買の引き渡しに必要な書類と手続きが完了し、不動産会社を介した取引は無事に終了となります。

売却翌年の確定申告に必要な譲渡所得内訳書

不動産の引き渡しが完了して売却代金が入金されると安心してしまう方も多いですが、相続した不動産の売却における最後の大切な手続きが確定申告です。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合はもちろんのこと、税金を安くする特例を利用して税額がゼロになる場合であっても、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署へ申告書を提出しなければなりません。
確定申告の際に中心となるのが、売却価格から不動産の取得費や譲渡費用を差し引いて正確な利益を計算した譲渡所得内訳書という書類です。
これを間違いなく作成するためには、売却した時の不動産売買契約書のコピーや、不動産会社に支払った仲介手数料、印紙代などの経費がわかる領収書が必要不可欠となります。
また、親がその不動産を購入した当時の売買契約書や領収書があれば、実際の取得費として計上できるため、納める税金を大幅に減らすことができます。

相続した土地や家の売却に伴う確定申告では、これらの書類が揃っているかどうかで最終的な税額が大きく変わるため、取引に関連するすべての書類や領収書は捨てずに大切に保管しておく必要があります。
初めての方には計算が複雑に感じることも多いため、必要に応じて早めに税務署や税理士に相談して準備を進めることをおすすめします。

相続不動産の売却で発生する3つの税金

相続した不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税(所得税および住民税の総称)が課税されます。
ここでいう利益(譲渡所得)とは、単なる売却価格のことではありません。
売却価格から、その不動産を取得した際にかかった費用(取得費)と、売却するためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた残りの金額を指します。
この譲渡所得税の計算において非常に重要なのが、不動産の所有期間です。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として約39パーセントの高い税率が適用され、5年を超える場合は長期譲渡所得として約20パーセントに税率が大きく下がります。

不動産の売却益に対して課税される譲渡所得税

相続不動産の売却において特筆すべき点は、この所有期間の計算は自分が相続した日からではなく、亡くなった方(被相続人)がその不動産を購入した日からそのまま引き継がれるということです。
つまり、自分が相続して名義変更してからすぐに売却したとしても、親が長年住んでいた実家であれば長期譲渡所得の低い税率が適用されるケースがほとんどです。
相続した不動産売却の税金を計算する際は、この所有期間の引き継ぎルールを理解しておくことで、過剰な税金への不安を和らげることができます。
正確な取得時期を確認するためにも、古い登記簿謄本や当時の売買契約書の確認が欠かせません。

法務局での名義変更手続きで納付する登録免許税

不動産を売却する前段階として必ず行う名義変更(相続登記)の際には、国に納める税金として登録免許税が発生します。
これは法務局で不動産の登記手続きを行う際に課されるもので、対象となる不動産の価値に応じて税額が決まる仕組みになっています。
具体的には、対象となる不動産の固定資産税評価額に対して、0.4パーセントの税率を掛けた金額が相続時の登録免許税となります。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地と建物を相続して名義変更する場合、2,000万円に0.4パーセントを掛けた8万円を登録免許税として収入印紙等で納付する必要があります。
この計算の元となる固定資産税評価額は、毎年春に役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書や、役所で取得できる固定資産評価証明書で確認することができます。

この登録免許税は、不動産相続後に売却を進める上で避けられない初期費用の一つです。
自分で法務局へ行き手続きを行う場合はこの税金のみで済みますが、戸籍集めや書類作成の手続きが複雑なため司法書士に依頼するケースが一般的です。
その場合は、登録免許税の実費に加えて司法書士への報酬(相場は数万円から十数万円程度)も必要となるため、あらかじめ売却前の資金計画に組み込んでおくことをおすすめします。

不動産売買契約書に収入印紙を貼付する印紙税

不動産の売買契約を正式に締結する際に必要となるのが印紙税です。
これは、売買契約書という経済的価値のある法的な文書を作成したことに対して国に納める税金であり、契約書に指定された金額の収入印紙を貼り付け、その上に消印(ハンコなどで印紙と用紙をまたぐように押印すること)をすることで納税が完了したとみなされます。
印紙税の金額は、売買契約書に記載された取引価格(売却価格)によって段階的に定められています。
例えば、売却価格が1,000万円を超えて5,000万円以下の一般的な不動産取引の場合、本来の税額は2万円ですが、令和9年3月31日までに作成される不動産売買契約書については軽減税率が適用され、1万円となります。同様に、5,000万円を超えて1億円以下の場合は3万円が適用されます。
(参考:国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
通常、不動産の売買契約書は売主用と買主用の2通を作成し、双方が各自の契約書に貼る収入印紙代をそれぞれ負担することが慣例となっています。

収入印紙は郵便局や法務局などで購入できますが、数万円単位の高額な印紙はコンビニでは取り扱っていないことが多いため、契約日までに不動産会社と相談しながら忘れずに準備しておく必要があります。
印紙を貼り忘れたり消印を怠ったりすると過怠税というペナルティが課されることもあるため注意が必要です。

税金を安くする特例の適用要件と確定申告の必要書類

空き家売却の3000万円特別控除と被相続人居住用家屋等確認書

親が一人暮らしをしていた実家を相続し、誰も住む予定がない空き家を売却する場合に非常に強力な節税効果をもたらすのが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例です。
これは、一定の厳しい要件を満たすことで、不動産の売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引くことができる制度であり、多くの場合で高額な譲渡所得税をゼロに抑えることが可能になります。
このマイホーム特例を利用するための主な条件として、昭和56年5月31日以前に建築された古い戸建て住宅であること、相続の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと、そして相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどが挙げられます。
さらに、売却して引き渡す際には、建物を現在の耐震基準に適合させるための改修工事を行うか、あるいは建物を解体して更地の状態で引き渡す必要があります。
この強力な特例を相続不動産売却に適用させるためには、翌年の確定申告が必須です。

その際、通常の申告書類に加えて、物件が所在する市区町村が発行する被相続人居住用家屋等確認書や、売買契約書のコピー、耐震基準適合証明書または解体工事の領収書など、様々な証明書類を添付して提出する必要があります。
特に自治体から確認書を発行してもらう手続きには時間がかかることが多いため、売却の方針が決まった段階で早めに窓口へ相談に行くことが成功の鍵となります。

相続税の取得費加算の特例と相続税申告書の写し

相続の際に高額な相続税を納めた方にとって、不動産売却時の税金負担を軽くできるもう一つの重要な制度が、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)です。
これは、自分が納付した相続税のうち、売却した不動産に対応する部分の金額を、譲渡所得を計算する際の「取得費」に上乗せして経費として計上できるというありがたい仕組みです。
経費である取得費が増えれば増えるほど計算上の利益(譲渡所得)が小さくなるため、結果として売却時にかかる譲渡所得税を大幅に減らすことができます。
この特例の適用を受けるための条件は、相続によって不動産を取得した本人であること、その相続において実際に相続税が課税されていること、そして相続開始のあった日の翌日から起算して3年10ヶ月以内にその不動産を売却していることの3点です。
売却の期限が厳密に定められているため、相続税対策として不動産売却を検討している場合はスケジュール管理が極めて重要になります。

確定申告でこの特例を利用する際には、相続税申告書の写し(第1表、第11表、第11表の2など)や、相続税額のうち取得費に加算する金額を正確に計算するための相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書といった専用の書類が必要になります。
相続税の申告を担当した税理士がいる場合は、あらかじめ不動産を売却する予定であることを伝え、連携して確定申告用の書類を準備してもらうと確実で安心です。

親の購入時の売買契約書や領収書を紛失した際の対処法

売却代金の5パーセントを適用する概算取得費

不動産の譲渡所得税を計算する際、親がその不動産を過去にいくらで購入したかを示す「取得費」がわかるかどうかで、納める税額は大きく変わります。
しかし、数十年前に購入した実家などの場合、当時の売買契約書や領収書を紛失してしまっているケースは非常に多く、多くの相続人が頭を悩ませるポイントとなっています。
当時の購入代金が全く不明な場合、国税庁のルールに基づき、実際の売却代金の5パーセントを取得費として計上する概算取得費という方法を使用することになります。
例えば、相続した不動産が3,000万円で売却できた場合、その5パーセントである150万円を取得費として差し引くことができます。
しかし、裏を返せば残りの2,850万円(譲渡費用は別途考慮)が利益とみなされてしまい、非常に多額の譲渡所得税が課税されてしまうという大きなデメリットがあります。

そのため、契約書がないからといってすぐに概算取得費を適用して諦めるのではなく、まずは購入当時の手がかりを探すことが重要です。
住宅ローンを組んでいた銀行の返済予定表や金銭消費貸借契約書、あるいは購入当時のパンフレットや預金通帳の大きな出金履歴なども、税務署との相談次第で取得費を証明する資料として認められる可能性があります。
不動産購入時の領収書を紛失したからと諦めず、実家の中をくまなく探し、些細な書類でも保管しておく姿勢が大幅な節税につながります。

建物の標準的な建築価額表を利用した取得費算出

契約書や領収書がどうしても見つからず、概算取得費(売却代金の5パーセント)を適用すると税金が非常に高額になって納得がいかない場合の救済策として、国税庁が公表している建物の標準的な建築価額表を利用して取得費を合理的に推計するというアプローチがあります。
この方法は、主に建物の取得費を算出する際に用いられます。
建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造など)と、建築された年(新築年)から、当時の1平方メートルあたりの標準的な建築単価を割り出します。
それに建物の延床面積を掛け合わせることで、新築当時の建築費用を推計します。
そこから、建築されてから現在までの年数に応じた価値の目減り分(減価償却費)を差し引くことで、現在の合理的な取得費を算出することができます。
(参考:国税庁 建物の標準的な建築価額表

土地についても、一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」などを用いて、購入当時の価格を合理的に推計し、税務署に申告して認められるケースがあります。
ただし、これらの推計計算は専門的な知識を要し、税務署に対して根拠を論理的に説明する書類を作成しなければならないため、個人で行うのは非常に困難です。
確定申告で不動産売却の領収書を紛失してしまった場合は、早めに不動産譲渡税の実績が豊富な税理士に相談し、最適な算出方法を検討してもらうことが最も確実な対処法となります。

まとめ

相続した不動産を売却する道のりは、必要な書類の収集から始まり、遺産分割協議、名義変更、そして不動産会社との契約や最終的な確定申告まで、非常に多くのステップを正確に踏んでいく必要があります。
特に、相続不動産売却の必要書類はフェーズごとに異なり、戸籍謄本や印鑑証明書など有効期限があるものも含まれるため、全体の流れを見据えた計画的な準備が不可欠です。
また、不動産売買では高額な金銭が動くため、譲渡所得税や登録免許税などの税金に関する正しい知識を持つことが、最終的に手元に残る資産を最大化するカギとなります。
条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」といった強力な節税策を利用できるため、親の購入時の契約書や領収書などの資料探しと併せて、早期に確認しておくことが重要です。

複雑な手続きや税金の計算に不安を感じる場合は、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることも成功の秘訣です。

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この記事を書いた人
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山根木材メディア編集部

ヤマネホールディングス株式会社マーケティング課が、住まいの検討やより良い暮らしに向けたお役立ち情報などを発信しています。

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